キャッシングの賃金業法改正とは?
平成22年の6月に、貸金業法が改正されました。改正の内容は、まず第一に、利用者の年収の3分の1までしか借りられなくなるという内容です。年収の3分の1をこえた金額を借り入れてしまうと、その後の返済は、月々の収入の中で返済をしながら残りの金額で生活を成り立たせるということが不可能であると判断されてのことでしょう。
そして、独自の収入を持たない専業主婦・もしくは主夫の場合収入源となる配偶者の同意がなければ借り入れはできなくなりました!
これは、配偶者に黙って配偶者の収入データをもとに借り入れをして結果的に返済ができなくなることを防ぐためでしょうか。また、一定以上の金額の借り入れをする場合には単純に申込書に収入額を書き込む自己申告だけではなく年収の証明を提出する必要があるシステムに変わりました。
個人事業主が借り入れをする場合には決算書など事業としての収入の証明の提出が必要になります。さらに、借り入れの際には個人の信用情報の登録が必要になりました。新たな借り入れの金利の上限は20%になっています。これにより、グレーゾーン金利で貸し出しを行っている闇金は、グレーゾーンを設定できなくなっています。